FP3級 過去問 2019年9月 問26
子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、時価と支払った対価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされる。時価300万円の株式を50万円で取得した本事例では、差額250万円が贈与とみなされて贈与税の課税対象となる。売買契約という形をとっていても課税されるところがポイントであり、本記述は適切である。
KEY POINT
著しく低い対価での譲受けは、時価との差額がみなし贈与となる。「相続・事業承継」の他の問題
- 2019年9月 問27特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。
- 2019年9月 問28初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- 2019年9月 問292019年中に開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。
- 2019年9月 問30「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,00…
- 2019年9月 問56「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
- 2019年9月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。