カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問26

相続・事業承継 2019年9月2019年9月 学科

子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、時価と支払った対価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされる。時価300万円の株式を50万円で取得した本事例では、差額250万円が贈与とみなされて贈与税の課税対象となる。売買契約という形をとっていても課税されるところがポイントであり、本記述は適切である。

KEY POINT
著しく低い対価での譲受けは、時価との差額がみなし贈与となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。