カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問27

相続・事業承継 2019年9月2019年9月 学科

特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は原則として終了する。したがって実父母の相続について相続人とはならない。これに対し普通養子縁組では実方との親族関係が存続するため、実父母と養父母の双方の相続人になれる。特別養子と普通養子の効果を入れ替えるのが定番のひっかけで、本記述は適切である。

KEY POINT
特別養子は実方との親族関係が終了、普通養子は存続する。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
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