カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問28

相続・事業承継 2019年9月2019年9月 学科

初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できるのは、通夜や告別式に要した費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の捜索や運搬の費用などである。これに対し、初七日や四十九日といった法会に要した費用、香典返しの費用、墓碑や墓地の購入費用は控除できない。控除できるものとできないものを混ぜて示すのが本問のひっかけである。

KEY POINT
法要の費用・香典返し・墓地購入費は葬式費用として控除できない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
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