カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問50

タックスプランニング 2019年9月2019年9月 学科

確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

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正答 2
EXPLANATION

解説

準確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長へ提出する。8月20日に死亡し同日に相続開始を知っているので、翌日の8月21日から4カ月後にあたる12月20日が期限となる。3カ月と数えたり、相続税の申告期限である10カ月と混同したりする誤りが多い論点である。

KEY POINT
準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に提出。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
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