FP3級 過去問 2019年9月 問50
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
準確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長へ提出する。8月20日に死亡し同日に相続開始を知っているので、翌日の8月21日から4カ月後にあたる12月20日が期限となる。3カ月と数えたり、相続税の申告期限である10カ月と混同したりする誤りが多い論点である。
KEY POINT
準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に提出。「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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