FP3級 過去問 2020年1月 問23
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
定期建物賃貸借契約は、期間の満了によって契約が確定的に終了し、更新がないことを特徴とする契約である。借主が更新を請求する制度自体がないため、貸主が正当の事由を問われることもない。正当事由が必要なのは普通借家契約で貸主が更新を拒絶する場合であり、両者を取り違えさせるひっかけ。よって誤り。定期借家では契約が書面によることと、事前に書面で説明することが必要な点もあわせて押さえたい。
KEY POINT
定期借家は更新なしで終了。正当事由が要るのは普通借家「不動産」の他の問題
- 2020年1月 問22アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。
- 2020年1月 問24都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 2020年1月 問21不動産の権利関係を確認するために、当該不動産の所有者以外の者であっても、登記事項証明書の交付を請求することができる。
- 2020年1月 問25土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
- 2020年1月 問51借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければな…
- 2020年1月 問52所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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