カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問23

不動産 2020年1月2020年1月 学科

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

定期建物賃貸借契約は、期間の満了によって契約が確定的に終了し、更新がないことを特徴とする契約である。借主が更新を請求する制度自体がないため、貸主が正当の事由を問われることもない。正当事由が必要なのは普通借家契約で貸主が更新を拒絶する場合であり、両者を取り違えさせるひっかけ。よって誤り。定期借家では契約が書面によることと、事前に書面で説明することが必要な点もあわせて押さえたい。

KEY POINT
定期借家は更新なしで終了。正当事由が要るのは普通借家
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。