カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問24

不動産 2020年1月2020年1月 学科

都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

開発行為は原則として都道府県知事等の許可が必要だが、市街化区域内では一定規模未満の小規模な開発行為について許可が不要とされている。したがって「規模にかかわらず許可が必要」とする記述は誤り。市街化調整区域では規模による例外がなく原則として許可が必要であり、区域ごとの扱いの違いを混同させるのが典型的なひっかけ。

KEY POINT
市街化区域は小規模開発なら許可不要。調整区域は規模を問わない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。