カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問51

不動産 2020年1月2020年1月 学科

借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

定期借地権のうち、公正証書によって契約しなければならないのは事業用定期借地権等である。一般定期借地権は公正証書に限られないものの書面によることが必要で、建物譲渡特約付借地権は書面によることすら要件とされていない。3種類で契約方式の厳しさが異なる点が問われる論点である。事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限り設定できる点も重要。

KEY POINT
公正証書が必須なのは事業用定期借地権等だけ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。