FP3級 過去問 2020年1月 問25
土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
土地建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超えれば長期譲渡所得に区分される。記述の10年以下という基準は誤り。10年という数字は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例で使われる所有期間であり、これと混同させるのが定番のひっかけである。短期のほうが税率は高く設定されており、区分を誤ると税額が大きく変わってしまう。
KEY POINT
短期・長期の分岐は1月1日時点で所有期間5年。10年は軽減税率「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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