FP3級 過去問 2020年1月 問52
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
農地を宅地などに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要である。ただし市街化区域内の農地については、市街化を促進すべき区域であることから許可は不要で、あらかじめ農業委員会へ届け出れば足りる。許可先と届出先を取り違えさせる出題なので、届出の相手は農業委員会と覚える。なお市街化調整区域内の農地には、この届出で足りるという特例は適用されない。
KEY POINT
市街化区域内の農地転用は農業委員会への事前届出で足りる「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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