カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問27

相続・事業承継 2020年1月2020年1月 学科

自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印することが原則だが、添付する財産目録については自書によらず、パソコンで作成したものや通帳の写しなどを用いることが認められている。ただし目録の各ページに署名押印が必要である。本文まで自書が不要になるわけではない点に注意する。記述は正しい。なお日付を「吉日」とするなど日を特定できない書き方では無効となる点にも注意する。

KEY POINT
自筆証書遺言の財産目録はパソコン可。本文は自書が必要
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。