FP3級 過去問 2020年1月 問26
書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
贈与による財産の取得時期は、書面による贈与であれば贈与契約の効力が発生した時、書面によらない贈与であれば贈与の履行があった時とされる。書面があれば実際の引渡し前でもその時点で取得したものとして扱われる。書面の有無で取得時期が変わる点が要点であり、記述は書面による贈与の説明として正しい。取得時期は課税される年分を決める基準になるため、正確に押さえておきたい論点である。
KEY POINT
書面贈与は効力発生時、書面によらない贈与は履行時が取得時期「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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