FP3級 過去問 2020年1月 問28
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続人が配偶者と直系尊属である場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1である。設問は妻Bさんと母Cさんの2人なので、妻Bさんの法定相続分は3分の2となり記述は正しい。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者が4分の3で、誰と組むかによって配偶者の取り分が変わる点を押さえる。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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