FP3級 過去問 2020年9月 問21
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
定期建物賃貸借契約は契約期間の満了によって更新されずに終了する契約であり、更新の請求という制度自体が存在しない。正当の事由の有無によって更新拒絶の可否が判断されるのは普通借家契約のほうで、本記述は普通借家のルールを定期借家に当てはめたもの。定期借家では期間満了で確定的に終了し、当事者が合意すれば再契約という形で新たに契約を結び直すことになる。
KEY POINT
定期借家は更新なし。正当事由が要るのは普通借家のほう「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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