カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問52

不動産 2020年9月2020年9月 学科

借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を( )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定するもので、借地上の建物の用途に制限がない。30年以上は建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権等は10年以上50年未満で用途が事業用に限られる。3種類の定期借地権を、存続期間・用途制限・契約方式の3点で区別できるかが問われている。設定契約は書面によることが必要。

KEY POINT
一般定期借地権は50年以上、用途制限なし、書面で設定
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。