FP3級 過去問 2020年9月 問25
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、譲渡の対価の額が1億円以下であることが要件であり、5,000万円以下ではない。金額要件の数字を差し替える典型的なひっかけ。ほかに、被相続人が一人で居住していたこと、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続時から譲渡時まで事業・貸付け・居住の用に供されていないことなどの要件がある。
KEY POINT
空き家特例の対価要件は1億円以下。5,000万円ではない「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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