FP3級 過去問 2020年9月 問53
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられているが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができない。一般媒介契約では複数の業者に重ねて依頼できる。したがって①専任媒介契約、②一般媒介契約の組み合わせとなる。専属専任媒介契約も重ねての依頼が禁止されるうえ、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することもできないため、②に入れると文意が通らない。3種類の違いは重複依頼と自己発見取引の可否で整理する。
KEY POINT
重ねて依頼できるのは一般媒介のみ。専属専任は自己発見取引も不可「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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