FP3級 過去問 2021年9月 問22
借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
定期建物賃貸借契約は更新がなく期間満了で終了する契約であり、成立させるには通常の契約書とは別に、更新がない旨を記載した書面をあらかじめ賃借人に交付して説明することが必要である。この事前説明を欠くと更新がない旨の定めは無効となり、普通借家契約として扱われる。契約自体も書面(公正証書等)によることを要する。よって本記述は正しい。
KEY POINT
定期借家は事前に書面を交付して説明が必要「不動産」の他の問題
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- 2021年9月 問51宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建…
- 2021年9月 問52借地借家法上の定期借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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