FP3級 過去問 2021年9月 問55
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( )を控除することができる。
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正答 2
EXPLANATION
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除できる。自分が住んでいた居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と同じ金額であり、対比で覚えるとよい。ただし適用要件は別に定められており、相続の開始から譲渡までの期限などが設けられている。よって3,000万円。
KEY POINT
空き家の譲渡所得特別控除は最高3,000万円「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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