FP3級 過去問 2022年1月 問21
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
不動産登記には権利関係を広く公示する機能があり、登記事項証明書は所有者に限らず誰でも、所定の手数料を納付すれば交付を請求できる。利害関係を証明する必要もない。取引の相手方が権利関係を確認できなければ登記制度の意味がないからである。したがって「所有者に限られる」とする本記述は誤り。請求できる者の範囲を狭く言い換える主体の入れ替え型のひっかけ。
KEY POINT
登記事項証明書は手数料を払えば誰でも請求できる「不動産」の他の問題
- 2022年1月 問22アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 2022年1月 問23都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- 2022年1月 問24建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2022年1月 問25不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
- 2022年1月 問51不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで…
- 2022年1月 問52借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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