カコモンノート

FP3級 過去問 2022年1月 問48

タックスプランニング 2022年1月2022年1月 学科

所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで、頭文字から富士山上と覚える。したがって空欄には事業所得が入る。一時所得や雑所得の計算上生じた損失は他の所得と通算できない。なお不動産所得のうち土地取得のための負債利子や、生活に通常必要でない資産の譲渡損など、通算から除かれる例外もある。

KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。