FP3級 過去問 2022年1月 問48
所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つで、頭文字から富士山上と覚える。したがって空欄には事業所得が入る。一時所得や雑所得の計算上生じた損失は他の所得と通算できない。なお不動産所得のうち土地取得のための負債利子や、生活に通常必要でない資産の譲渡損など、通算から除かれる例外もある。
KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つ「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年1月 問47給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
- 2022年1月 問492021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に…
- 2022年1月 問46個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 2022年1月 問50住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。
- 2022年1月 問20給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。
- 2022年1月 問19上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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