カコモンノート

FP3級 過去問 2022年1月 問49

タックスプランニング 2022年1月2022年1月 学科

2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

2021年5月の契約は新制度の対象で、一般の生命保険料控除の所得税における控除限度額は4万円。年間12万円を支払っていても控除額は限度額どまりとなるため、答えは4万円である。5万円は旧制度における限度額、12万円は支払額そのものであり誤り。契約日が2011年12月31日以前か2012年1月1日以後かで新旧どちらの制度かが決まる点が判断の起点になる。

KEY POINT
契約日で新旧を判定、新制度は所得税で各4万円が限度
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。