FP3級 過去問 2022年1月 問50
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除の適用要件のひとつが、借入金の償還期間が10年以上であること。20年や25年は数値の入れ替えによる誤り。ほかに取得後6ヵ月以内に居住し適用を受ける年の年末まで住んでいること、床面積の要件、合計所得金額の要件などがある。繰上げ返済によって残りの償還期間が10年未満になると、その年以降は適用を受けられなくなる。
KEY POINT
住宅ローン控除は償還期間10年以上が要件「タックスプランニング」の他の問題
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- 2022年1月 問46個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
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- 2022年1月 問19上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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