カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問17

タックスプランニング 2022年5月2022年5月 学科

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

不動産の貸付による所得は、その規模がいわゆる事業的規模であっても、所得区分としては不動産所得のままである。したがって事業所得とする本記述は誤り。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の最高額や、貸倒損失・事業専従者給与の取扱いといった計算上の扱いであり、所得区分そのものではない点が要点になる。

KEY POINT
事業的規模でも所得区分は不動産所得のまま
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。