FP3級 過去問 2022年5月 問18
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産所得に損失が出た場合は原則として損益通算できるが、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれる。したがって本記述は適切。建物を取得するための負債利子は除外されず通算できるので、土地か建物かで結論が分かれる点が要点。損失の額が負債利子より小さい場合は損失全額が対象外となる。
KEY POINT
土地の取得に係る負債利子は損益通算できない「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年5月 問17所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
- 2022年5月 問19所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2022年5月 問16所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。
- 2022年5月 問20所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について総合課税を選択して確定申告をする必要がある。
- 2022年5月 問46所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、( )となる。
- 2022年5月 問47所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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