カコモンノート

FP3級 過去問 2022年9月 問27

相続・事業承継 2022年9月2022年9月 学科

個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

個人間で著しく低い価額の対価により財産の譲渡が行われた場合、時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲り受けた者が贈与により取得したものとみなして贈与税が課される。実質的に贈与と変わらない取引を課税逃れに使わせないための規定であり、記述は適切。当事者に法人が入る場合は所得税・法人税の問題になる点と区別したい。

KEY POINT
著しく低い対価での譲渡は時価との差額がみなし贈与
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。