FP3級 過去問 2023年1月 問17
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
社会保険料控除は、納税者本人の保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合も、その全額が本人の控除対象になる。したがって夫が妻の国民年金保険料を支払えば夫の社会保険料控除となり、設問は適切。支払った全額が控除され、控除額に上限がない点も特徴。生命保険料控除との扱いの違いも意識しておきたい。
KEY POINT
生計を一にする親族の社会保険料を払えば本人の控除「タックスプランニング」の他の問題
- 2023年1月 問16所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、非課税所得となる。
- 2023年1月 問18所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- 2023年1月 問19住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなけ…
- 2023年1月 問20所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2023年1月 問46所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )となる。
- 2023年1月 問47給与所得者が35年間勤務した会社を定年退職し、退職金3,000万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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