カコモンノート

FP3級 過去問 2023年1月 問17

タックスプランニング 2023年1月2023年1月 学科

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

社会保険料控除は、納税者本人の保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合も、その全額が本人の控除対象になる。したがって夫が妻の国民年金保険料を支払えば夫の社会保険料控除となり、設問は適切。支払った全額が控除され、控除額に上限がない点も特徴。生命保険料控除との扱いの違いも意識しておきたい。

KEY POINT
生計を一にする親族の社会保険料を払えば本人の控除
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。