FP3級 過去問 2023年1月 問18
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られる。16歳未満の年少扶養親族については扶養控除が適用されないため、設問のとおり該当しない。ただし年少扶養親族も、住民税の非課税判定など扶養親族の数を用いる場面では数に含める点に注意したい。年齢は12月31日時点で判定するという基準日も重要。
KEY POINT
控除対象扶養親族は12月31日時点で16歳以上「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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