カコモンノート

FP3級 過去問 2023年1月 問20

タックスプランニング 2023年1月2023年1月 学科

所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けることが要件となる。設問はこの枠組みをそのまま述べており適切。承認申請には提出期限が定められている。給与所得だけの者や譲渡所得だけの者は青色申告の対象にならない。承認を受けずに提出した申告書は白色申告として扱われる。

KEY POINT
青色申告は不動産・事業・山林の3所得と税務署長の承認
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。