FP3級 過去問 2023年1月 問19
住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、新築や取得の日から6カ月以内に自己の居住の用に供し、かつ適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要。設問は1カ月以内としており、期間を短くすり替えた入れ替え型のひっかけで誤り。合計所得金額や床面積、償還期間の要件も併せて満たす必要がある。適用年の年末まで居住を継続していることも要件となる。
KEY POINT
住宅ローン控除は取得の日から6カ月以内に居住「タックスプランニング」の他の問題
- 2023年1月 問18所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- 2023年1月 問20所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2023年1月 問17夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 2023年1月 問16所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、非課税所得となる。
- 2023年1月 問46所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )となる。
- 2023年1月 問47給与所得者が35年間勤務した会社を定年退職し、退職金3,000万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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