カコモンノート

FP3級 過去問 2023年1月 問19

タックスプランニング 2023年1月2023年1月 学科

住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、新築や取得の日から6カ月以内に自己の居住の用に供し、かつ適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要。設問は1カ月以内としており、期間を短くすり替えた入れ替え型のひっかけで誤り。合計所得金額や床面積、償還期間の要件も併せて満たす必要がある。適用年の年末まで居住を継続していることも要件となる。

KEY POINT
住宅ローン控除は取得の日から6カ月以内に居住
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。