FP3級 過去問 2023年1月 問46
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模であっても所得区分は不動産所得のままで、事業所得にはならない。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額や事業専従者給与の可否といった取扱いの違いに影響するだけである。雑所得は他の9種類のいずれにも当たらない所得なので、これにも該当しない。所得区分と特典の有無を切り離して考えたい。
KEY POINT
不動産の貸付けは事業的規模でも不動産所得のまま「タックスプランニング」の他の問題
- 2023年1月 問47給与所得者が35年間勤務した会社を定年退職し、退職金3,000万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
- 2023年1月 問48下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動…
- 2023年1月 問49所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、( )の対象となる。
- 2023年1月 問50所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について( )を選択する必要がある。
- 2023年1月 問20所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2023年1月 問19住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなけ…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年1月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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