カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問24

不動産 2023年5月2023年5月 学科

個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除は、相続で取得した旧耐震の一戸建てを耐震改修または取壊しのうえ譲渡した場合などに適用される。要件のひとつが譲渡対価の額の上限だが、出題当時の制度ではこれは1億円以下であり、6,000万円ではない。6,000万円は居住用財産の軽減税率の特例で課税長期譲渡所得のうち軽減税率が適用される部分の区切りであり、混同を狙ったひっかけ。よって誤り。

KEY POINT
空き家特例の譲渡対価要件は1億円以下。6,000万円は別論点
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。