カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問52

不動産 2023年5月2023年5月 学科

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から( )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

定期建物賃貸借契約で期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃借人へ期間満了により契約が終了する旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できない。通知を忘れると契約はすぐには終わらず、通知した日から6カ月を経過した時点で終了する扱いとなる。期間が1年未満の定期借家ではこの通知は不要。よって6カ月が正しい。

KEY POINT
定期借家1年以上は満了1年前〜6カ月前に終了通知が必要

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。