FP3級 過去問 2023年5月 問51
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続税路線価は相続税や贈与税で土地を評価するための価格で、地価公示の公示価格の80%を目安に設定され、国税庁が公表する路線価図で確認できる。基準日は毎年1月1日で、路線価に面する土地の1㎡当たりの価額が千円単位で表示される。固定資産税評価額が公示価格の70%を目安で市町村が公表するのと対になっており、割合と公表機関の入れ替えがひっかけの型。よって①80%、②国税庁が正しい。
KEY POINT
路線価は公示価格の80%で国税庁、固定資産税評価額は70%で市町村「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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