FP3級 過去問 2023年5月 問40
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
がん保険には契約日から90日間程度(3カ月)の免責期間(待ち期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定されても診断給付金などは支払われない。すでにがんに罹患している疑いのある人が加入することによる不公平を防ぐための仕組みで、この期間中に診断された場合は契約自体が無効となる扱いが一般的。医療保険には通常こうした免責期間はない。よって90日が正しい。
KEY POINT
がん保険だけ90日(3カ月)の免責期間あり。医療保険にはない「リスク管理」の他の問題
- 2023年5月 問39民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を(…
- 2023年5月 問38地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建物については( ① )、生活用動産については( ② )が上限となる。
- 2023年5月 問37生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象…
- 2023年5月 問36生命保険会社が( )を引き上げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は安くなる。
- 2023年5月 問10自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2023年5月 問9普通傷害保険では、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問40(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。