カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問39

リスク管理 2023年5月2023年5月 学科

民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 3
EXPLANATION

解説

失火責任法は、失火者に重大な過失がなければ不法行為による損害賠償責任を負わせないとするもので、これにより軽過失の借家人は隣家の所有者に対して責任を負わない。一方、家主との間には賃貸借契約があり、借りた物を元の状態で返す義務を果たせなかったことになるため、債務不履行責任として損害賠償責任を負う。契約関係の有無で結論が分かれるのがこの論点の核心。

KEY POINT
軽過失の失火は隣家に責任なし。家主には契約上の責任を負う
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。