FP3級 過去問 2023年5月 問39
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
失火責任法は、失火者に重大な過失がなければ不法行為による損害賠償責任を負わせないとするもので、これにより軽過失の借家人は隣家の所有者に対して責任を負わない。一方、家主との間には賃貸借契約があり、借りた物を元の状態で返す義務を果たせなかったことになるため、債務不履行責任として損害賠償責任を負う。契約関係の有無で結論が分かれるのがこの論点の核心。
KEY POINT
軽過失の失火は隣家に責任なし。家主には契約上の責任を負う「リスク管理」の他の問題
- 2023年5月 問38地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建物については( ① )、生活用動産については( ② )が上限となる。
- 2023年5月 問40がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
- 2023年5月 問37生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象…
- 2023年5月 問36生命保険会社が( )を引き上げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は安くなる。
- 2023年5月 問10自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2023年5月 問9普通傷害保険では、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問39(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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