カコモンノート

FP3級 過去問 2023年9月 問22

不動産 2023年9月2023年9月 学科

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

定期建物賃貸借契約は契約の更新がないことを定める契約であり、期間の満了によって確定的に終了する。そもそも更新という制度がないため、借主に更新請求権はなく、貸主が正当の事由をもってこれを拒むという構造にならない。正当の事由が必要とされるのは普通借家契約で貸主が更新を拒絶したり解約を申し入れたりする場合である。普通借家の規律をあてはめたひっかけで、記述は誤り。

KEY POINT
定期借家は更新なしで期間満了により終了。正当事由は普通借家の話
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
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