FP3級 過去問 2023年9月 問24
建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合、用途制限については敷地の過半を占める用途地域の規定が敷地全体に適用される。厳しいほうを適用するのではない。これに対し建蔽率や容積率は、各用途地域の部分ごとに面積按分して加重平均で求める。「用途は過半、建蔽率・容積率は按分」という違いが問われる論点であり、記述は誤り。
KEY POINT
用途制限は過半の地域を全体に適用、建蔽率・容積率は按分「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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