FP3級 過去問 2023年9月 問51
相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続税路線価は、相続税や贈与税を計算するときの宅地等の評価額の基礎となる価格で、公示価格の80%程度を目安に国税庁が定める。固定資産税を計算する基準となるのは固定資産税評価額で、こちらは公示価格の70%程度が目安であり管轄も市町村。税目と割合をそれぞれ入れ替えて選択肢が作られているため、税目と割合を対にして覚えておく必要がある。
KEY POINT
路線価は相続税・贈与税用で公示価格の80%「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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