FP3級 過去問 2023年9月 問53
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要とされる。5分の4以上は建替え決議に必要な特別多数であり、規約変更よりさらに重い要件。3分の2という区分は定められていない。決議事項ごとに必要な多数決の割合が異なるため、事項と割合の組合せを入れ替えるひっかけが多い。
KEY POINT
規約変更は4分の3以上、建替えは5分の4以上「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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