FP3級 過去問 2023年9月 問55
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
居住用財産の3,000万円特別控除は、現に居住している家屋のほか、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合にも適用できる。期間を5年としたり、期限を確定申告期限である3月15日としたりするのが典型的なひっかけ。3年という期間と12月31日という期限は、居住用財産の他の特例でも共通して用いられる基準である。
KEY POINT
居住をやめて3年経過する日の属する年の12月31日まで「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年9月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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