FP3級 過去問 2024年1月 問27
相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
養子は法律上、実子と同じ嫡出子の身分を取得するため、法定相続分に差はない。2分の1になるのは、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合の半血の兄弟姉妹の相続分である。相続税の計算上、基礎控除等における法定相続人に含められる養子の数には制限があるが、これは民法上の相続分とは別の話。区別すべき2つの論点で、記述は不適切。
KEY POINT
養子の法定相続分は実子と同じ(相続税の人数制限は別)「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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