FP3級 過去問 2024年1月 問26
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
定期贈与は、毎年一定額を継続的に給付することを目的とする贈与であり、贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡すれば効力を失うのが原則である。設問は「いずれか一方が生存している限り効力を失うことはない」と述べており、当事者の一方の死亡で終了するという原則と逆になっているため不適切。負担付贈与や死因贈与との違いもあわせて問われやすい。
KEY POINT
定期贈与は贈与者・受贈者どちらかの死亡で効力を失う「相続・事業承継」の他の問題
- 2024年1月 問27相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 2024年1月 問28相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
- 2024年1月 問29相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたと…
- 2024年1月 問30個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
- 2024年1月 問56贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 2024年1月 問57贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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