カコモンノート

FP3級 過去問 2024年1月 問28

相続・事業承継 2024年1月2024年1月 学科

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

墓碑や仏壇などの祭祀財産は相続税の非課税財産であり、これに係る未払金は債務控除の対象とならない。非課税財産の取得に対応する債務を控除すると、課税されない財産の分だけ課税価格が不当に減ってしまうためである。被相続人の借入金や未払いの税金は債務控除の対象、葬式費用も一定範囲で控除できるが墓碑の代金は別。記述は不適切である。

KEY POINT
非課税財産(墓碑等)に係る未払金は債務控除不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
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