FP3級 過去問 2024年5月 問27
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成するのが原則である。ただし法改正により、自筆証書に添付する財産目録については自書によることを要しないとされ、パソコンで作成したものや預貯金通帳の写し、登記事項証明書を添付する方法でも差し支えない。ただし目録の各ページに署名押印が必要である。したがって設問は適切である。
KEY POINT
自筆証書遺言の財産目録はパソコン可。各ページに署名押印「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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