カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問28

相続・事業承継 2024年5月2024年5月 学科

被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

相続税の計算上、葬式費用として控除できるのは、通夜・告別式の費用、火葬や埋葬の費用、遺体の運搬費用などである。これに対し香典返戻費用は、受け取った香典自体が相続税の課税対象とならないことと対応して、葬式費用に含まれず債務控除の対象にならない。したがって設問は誤り。初七日など法会に要する費用や、墓碑・墓地の購入費用も同様に控除できない。

KEY POINT
香典返し・法会費用・墓地の購入費は葬式費用にならない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。