FP3級 過去問 2024年5月 問53
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
区分所有法では、集会の決議に必要な多数が事項ごとに定められている。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行うため、4分の3が入る。5分の4以上が必要とされるのは建替え決議であり、一般的な管理行為に関する決議は過半数で足りる。決議要件の数字を入れ替えるのが、この分野の定番のひっかけである。
KEY POINT
規約の変更は4分の3以上、建替え決議は5分の4以上「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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