FP3級 過去問 2024年5月 問55
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件のひとつである。したがって①が3年、②が12月31日となる。3年ちょうどではなく、その日の属する年の年末まで猶予がある点が重要。3月15日は所得税の確定申告期限であり、譲渡の期限ではないので混同しないこと。
KEY POINT
居住しなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日まで「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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