FP3級 過去問 2024年5月 問54
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで長期と短期に区分される。5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となり、適用される税率が異なる。したがって5年が入る。判定の基準日が譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日である点がひっかけの要で、実際の保有年数より短く判定されることがある。
KEY POINT
土地建物の長短判定は譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超「不動産」の他の問題
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- 2024年5月 問51宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建…
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- 2024年5月 問24贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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