カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問51

不動産 2025年5月2025年5月 学科

宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合、受領できる手付金は代金の額の20%が上限とされている。よって20%が入る。買主を保護するための8種制限の一つであり、これを超える部分の手付は無効となる。同じ8種制限のうちクーリング・オフや損害賠償額の予定の制限(代金の20%まで)とあわせて、いずれも自ら売主かつ相手方が非業者の場合にのみ適用される点が重要。

KEY POINT
自ら売主・買主が非業者なら手付金は代金の20%まで
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。