カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問53

不動産 2025年5月2025年5月 学科

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

区分所有法では、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合によるとされている。ただしこの規定は任意規定であり、規約で別段の定めをすることができる。よって①専有部分の床面積の割合・②できる、の組合せが入る。原則の基準と、規約による変更の可否という2点を同時に問う形で、片方だけ合っている選択肢が用意されている点に注意したい。

KEY POINT
共用部分の持分は専有部分の床面積割合。規約で別段の定め可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。